【不動産相続】相続した不動産を売却|所有期間5年の壁とは?

自分の親が亡くなった場合、財産のすべてを子供が相続することになります。この時多くの家庭では土地や建物などの不動産を所有しているため、不動産の売却などが問題になるケースが少なくありません。では、このような場合いつ売却したらよいのでしょうか。

相続不動産5年で売却した方が良いのか

相続不動産に関しては、退却した方が良いですがどの段階で売却した方が良いのか知っておかなければいけません。一般的には、所有期間5年の壁と呼ばれるものが存在しています。

所有期間5年の壁とはいったいなにかと言えば相続をしてから5年経過すると固定資産税が6倍になってしまうことです。基本的に相続をしてそこに人が住んでいれば良いですが、空き家になった場合には5年間は今までと同じ固定資産税になります。

ですが日本は空き家を少しでも減らすための対策として、空き家に対しては所有期間5年の制限を設けその期間を経過してしまった場合には固定資産税が6倍になり多くの税金をかけるようにしています。

そのため、すぐに売却する必要はありませんが、売却する場合には5年以内に売るようにしないといけません。もし5年以内に得ることができないとすれば余分に税金を支払うことになることから、少なくとも4年以上前から活動しておいた方が良いです。

譲渡所得税の計算方法や譲渡益と節税方法を知る

不動産を譲渡する場合には、譲渡所得税がかかります。この場合には、譲渡所得税の計算方法を知っておかなければいけません。ただ譲渡所得税の計算方法は複雑であるため、税理士などの専門家に直接話を聞いた方が良いかもしれません。

つまりすべての人が自分で知識を詰めておくと言うよりも、専門家を味方につけておくことで難しい勉強しなくても済みます。当然ながら、この場合にはお金はかかりますがそれでも時間の節約にはなるでしょう。

譲渡益と節税方法も考えておいた方が良いです。譲渡益と節税方法のうち譲渡益とは、不動産を譲渡したときに得られる利益のことです。これが高額になると、そこに税金がかかってしまう可能性があります。そのため、税金がかかるかどうかの判断を事前にしておかなければいけません。

この場合も、計算方法が若干複雑になるため、計算方法がわからないあるいは難しいことを考えたくない場合はプロにお願いすることが必要です。

相続した場合に税金のことを考える

不動産の相続に関しては、税金が発生しますが特に固定資産税は放っておくと膨らみかねません。相続から5年以内に売却してしまった方が良いです。それ以外にも、譲渡益と節税方法も頭に入れておきましょう。