【不動産相続】マンションの相続税はいくらかかる?税金の計算方法と注意点

遺産の一つにマンションがあった場合、相続するためには税金を支払うことが必要です。具体的に必要な金額や計算方法を理解しておくと遅延なく納めることができます。また、控除や注意点も理解しておくと節税につながる可能性は高いです。

マンションを相続するときの税金と計算方法

マンションを相続するときに必要となる税金は、相続税です。しかし、基本的に不動産だけに必要となるわけではありません。マンションを含む遺産の金額がトータルで基礎控除額を超えた時に税金を支払うことが必要です。

支払いは遺産を残した人が亡くなってから10か月以内に済ませることが必要です。延滞すると税金だけではなく、利子がついて費用が高くなります。遅延なく支払うことが最も節税につながるでしょう。

また、支払いは現金一括で、金融機関での支払いが一般的です。どんな金融機関でも納付は可能です。基本は現金一括ですが、納付額が30万円までならコンビニで払うことができます。なお、クレジットカードでの支払いや税務署の窓口での支払いも可能です。

相続税の金額計算方法は、相続税評価額から控除額を差し引き、それに税率をかけることで算出可能です。相続税評価額の算出方法は、土地・建物それぞれの相続税評価額を足して算出されます。

マンションの相続税を節税する方法と注意点

相続税が高額とならないよう、できるだけ節税したいと考えるのは当然のことです。基礎控除や配偶者控除を適用すれば金額を抑えることは可能となります。

しかし、それを超えて課税対象となった場合、ある程度節税方法は存在します。例えば亡くなった人と同居していた場合、小規模宅地等の特例が適用できる可能性は高いです。相続する土地が330平方メートル以下の場合、土地評価額を8割減額できます。

あるいは相続したマンションを売却することで売却額が評価額となり、現在の評価額より低くなれば割安となる可能性が高いです。それ以外に、亡くなる前にほとんどの現金を含む金融資産を不動産にしておくことも、選択肢の一つとなります。

ただしこれらの方法は地価の高騰などにより却って評価額がアップし、支払う費用が高くなるリスクもあることが注意点です。対策するなら早めに専門家へ相談することで、トラブルを避け、支払う金額を安くすることが可能といえます。

費用を抑えるためには専門家の意見が重要

できる限りリスクを抑えて節税をしたいと考えているなら、積極的に専門家へ相談することが必要です。遺産相続の話になる前に、なるべく専門家へ相談をしておくことで、リスクを回避することができます。

【不動産相続】相続したマンションの売却にかかる税金|種類や節税・確定申告の方法も解説

不動産を相続すると相続税が課税される場合がありますが、マンション売却で得た利益に対しても税金が発生することがあります。売却を考えているけど税金についてよく分からないという人もいるはずです。ここでは相続したマンション売却で生じる税金の種類と節税方法、確定申告の方法ついて解説するので参考にできます。

相続したマンションの売却にかかる税金の種類

相続したマンションを売却すると税金が発生するケースと発生しないケースがあります。マンション売却で生じるのは売却益、つまり譲渡所得ですが、これがプラスの場合に課税されます。譲渡所得に課税される税金の種類は所得税、住民税、復興所得税の3つで、これらをまとめて譲渡所得税といいます。

このうち所得税はマンションを保有していた期間で税率が変わり、5年以下の場合は高く、5年を超えると低くなります。課税対象となる譲渡所得は、マンションの売却額から取得と譲渡に要した費用を差し引くことで求められ、取得に要した費用はマンションの購入費や購入に要した設備費と改良費、仲介手数料などです。

マンションの購入費といっても購入したときに支払った金額そのものではなく、購入代金から建物の減価償却費を差し引いた金額です。また購入時に納めた登録免許税や不動産取得税、印紙税なども含まれます。譲渡費用として認められるものは譲渡時の仲介手数料や印紙税、賃貸の場合は入居者に立ち退いてもらうために支払った費用などです。

マンション売却したときの節税方法と確定申告の方法

相続したマンションの売却には税金がかかりますが、特例や控除などいくつか利用できる節税方法があります。まず居住用として利用していた不動産が、相続が発生してから空き家になっていた場合に適用される特例があります。売却に伴い譲渡所得から最高30,000,000円の控除を受けることができます。

親と一緒に住んでいた住居を売却する際にも控除を受けられます。控除額は所有期間にかかわらず30,000,000円です。10年を超えて保有していた自宅を売却する場合は税率を引き下げることができます。たとえ相続人の居住実態がなかったり、建物を取り壊した場合でも、最後の居住から3年以内の売却であれば適用できます。

このように節税方法はいろいろありますが、利用するにはそれぞれ条件があります。他の特例と併用できないケースもあるので利用するには詳細を確認することが必要です。また売却によって利益が出た場合は確定申告を忘れずにおこないます。

確定申告の方法はまず必要書類を準備し、所得税額を計算することです。あとは書類に必要事項を記入し税務署に提出して納付します。確定申告を怠り、後で税務署から指摘されれば延滞税や重加算税が課されることがあるので注意が必要です。

相続したマンション売却の節税方法はいろいろ

相続したマンションの売却にはいろいろな節税方法があることがわかりました。特例や控除を利用すれば課税対象額を低く抑えることができます。ただし適用するには条件があり、中には併用できない制度もあるので確認することが大切です。また確定申告も忘れないようにします。

利益が出ているのに申告を忘れると後で大変なことになる可能性もあります。確定申告の方法がわからなければ税務署にたずねたり、自信がない場合は税理士に依頼することもできます。しかるべき納税はきっちりとおこなうことが大切です。

【不動産相続】空き家を相続後に売却するメリット・デメリット

高齢化社会が加速している日本において、近年は不動産相続をされる方も増えています。さらにそこはもう空き家になっていることも多くなっています。そのような相続した空き家を売却するメリット・デメリットを把握しましょう。

相続後に空き家を売却するメリット・デメリットついて

近年は相続した家が空き家になっている場合も多くなっていますが、もうすでに家がある方であれば、相続した空き家については手持ち無沙汰になってしまう事も多いのが現状です。そこでその相続後に空き家については、売却するという手段を選ぶ方もいるでしょう。その際のメリットはどのような点でしょうか。

まずメリットとしては、現金化出来ることです。名義と遺産分割をする際に、売却しないと名義と遺産分割において、相続人が現金を準備しなければなりませんが、その必要が無くなります。その他にも不動産の状況ではどれだけの価値があるのか不特定ですが、現金にしてしまえばそのような心配はありません。ま

た、空き家であっても維持管理費や防犯上の問題がありますが、それも解決できます。税金面で見てみると、固定資産税が掛からなくて済むし、火災保険料や損害保険を払わずに済むという点です。このようにメリットが多く存在します。逆に売却先が簡単に見つからず、価格が安くなるデメリットもあります。

相続後の空き家の遺産分割について

相続後に空き家を売却するメリット・デメリットがあるのは当然なのですが、そのような問題に直面する前に遺産分割についても知っておく必要があります。空き家を売却して現金化する事で、遺産分割の際にその売れた金額を分割するだけなので簡単です。

しかしすぐに売却できる状況で無いならば、必要な税金と特別控除について知っておく事をおすすめします。相続した家に掛かる税金は、登録免許税と譲渡所得税です。

これらの税金が掛かる代わりに、居住用の不動産を売却したのであれば、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例があります。その控除には様々な要件がありますが、どのよう件を満たせるのかは税理士に相談するのが得策です。

このように税金と特別控除を知ってるのと知らないのでは、大きく変わってきます。しっかりと事前に勉強したり、税理士事務所に相談して損をしないようにしてください。

相続後の空き家の売却のメリット・デメリットのまとめ

相続した空き家の売却にはメリットとデメリットがあるのはお分かり頂けたかと思います。その他にも名義と遺産分割や税金と特別控除も学ぶ事によって、自分に有利な遺産相続が可能です。しかしあくまでも一例であり、売却すべきか否かはその時の状況によって変わります。

【不動産相続】相続したマンション売却時の減価償却費とは?譲渡所得税額との関係

相続したマンションを売却した時には減価償却費の計算も必要になります。減価償却費は、正しい計算方法で求めることが必要です。ここでは、減価償却と譲渡所得税額との関係や、譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法についてご紹介します。

減価償却費と譲渡所得税額との関係

マンションを売却した時に減価償却費を調べなければいけないのは、譲渡所得税の計算をする時に必要になるからです。譲渡所得税とは、資産を譲渡した人が売却益を得た場合に支払わなければいけない税金のことです。相続をしたマンションを売却して利益が出た場合にも納める必要があります。

譲渡所得税がいくらになるかを確認したい時には、譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法をまず知っておくことが必要です。譲渡所得税の金額を決定するのは、譲渡した財産を所有していた期間と税率です。相続をしてから5年を超えて所有していたマンションを売却した場合には、およそ15パーセントの税率が課せられます。

住民税の税率も合わせるとおよそ20パーセントになります。相続してから5年以内にマンションを売却した場合には、約30パーセントの税率が課せられます。なお、この場合の所有期間は、資産を譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えているかどうかで判断されます。

譲渡所得の計算で使う減価償却費の計算方法

課税譲渡所得は、譲渡した資産の対価から譲渡費用と取得費を控除して計算します。取得費とは、譲渡した資産を自分の所有物にするために支払った費用です。資産を相続した人は、亡くなった人が支払ったこれらの費用を使用して、課税譲渡所得の計算ができます。

マンションを売却した場合にはマンションの購入費用が取得費になりますが、購入費用の全額がこうした費用になるわけではありません。マンションは時間とともに価値が減少する減価償却資産であるために、購入費用から減価償却費を差し引いた金額が取得費になります。

減価償却費の計算をする時に使用できるのは、定率法と定額法という計算方法です。ですが、平成28年4月1日以降に購入したマンションの場合には、減価償却費の計算に定額法しか使用することができません。そのために、こうした条件に当てはまるマンションを相続して売却した場合には、減価償却費の計算をする時に注意する必要があります。

譲渡所得税を支払う時に必要な減価償却費の計算

減価償却費と譲渡所得税額との関係や、譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法についてご紹介してきました。マンションを売却して譲渡所得税を支払う時には、減価償却費の計算方法も確認しておく必要があります。

【不動産相続】相続した空き家を売却する流れ|早く売るべき理由とかかる税金も解説

相続では、様々な財産を受け継ぐことになりますが、空き家を相続し、その管理や処分で悩んでいる人も少なくありません。ここからは、空き家を早く売却すべき理由やかかってくる税金について書いていきます。空き家を売る流れや手順について知りたいという人も目を通してください。

空き家の処分は早めにすることがおすすめ

空き家を相続したばかりでは、そのまま維持するのか売却するのかでも悩むところです。空き家は使わないのであれば、早めに売ることを考えましょう。早くうるべき理由のひとつには、家は持っているだけで維持費がかかるということがあげられます。

もうひとつ早くうるべき理由では築年数が古くなるとそれだけ価値も下がり売却しても安くなりますし、なかなか買い手がつかなくなってしまいます。それに、相続から3年を過ぎると売却時の節税制度が利用できなくなり、税金の面でも不利になってしまいます。

それから、空き家で犯罪が行われた場合は、その責任を問われる可能性もあるので、これも早くうるべき理由になります。売却を考えているなら、その流れや手順についても知っておきましょう。手順としては、まずはどのように売るのかを考えていきます。

そのまま中古住宅として売ることもできますし、建物が古い場合は解体して更地で売ることもできます。このほかでは、不動産業者に買い取ってもらうという方法もあります。

空き家にはどのような税金が発生するのか

空き家を売る手順としては、まずは査定をし現在の価値を調べてもらうことがおすすめです。現在の価値がわかったら、どのような方法で売却するのかを業者に相談してみましょう。空き家をそのまま持ち続けても、税金は発生します。実際に使っていない場合でも持っているだけで固定資産税や都市計画税が毎年発生することになります。

それに管理が不十分な特定空き家と指定されてしまうと、固定資産税も6倍になるといわれています。余計な出費にしないためにも、やはり早めに手放すことがおすすめです。それから空き家は売却するときも税金が発生しますので、こちらも確認しておきたいところです。

空き家を売却するときには、登録免許税や印紙税も発生します。譲渡所得が発生する場合は譲渡所得税も必要です。相続したのちに空き家になった場合は譲渡所得を最大3000万円控除できる特例も利用できます。特例を利用できるには期限もありますので、早めに手続きを進めていきましょう。

使わない空き家は早めに手放そう

空き家を相続したものの、その扱いで悩んでいる人は少なくありません。空き家は持っているだけでも固定資産税などの税金がかかりますし、維持維持費も発生します。管理や維持で悩んでいるなら、早めに手放すことも考えてみましょう。売却の際の流れや手順についても調べておくことがおすすめです。

【不動産相続】遠隔地のマンションを相続した!売却方法でおさえておく3つのポイントとは?

親や親戚などが亡くなり、自分の自宅から離れた遠隔地のマンションを相続した場合、どうやって売却したらいいのか頭を抱える方も多いはずです。遠く離れた場所に自宅があるため所在地にいく回数が少なく、売却手続き自体が面倒という例も多数あります。

遠隔地のマンションを売却するためには

遠隔地のマンションなどを相続した、居住する予定がないが放置はしたくないなどの理由により、売却を選ぶ人も存在します。遠隔地の相続物件は訪問しにくく、メンテナンスなども滞ってしまいがちです。事故などが発生して近隣の迷惑になるよりも、売却を選ぶのは賢明は判断です。

相続したマンションの売却を決めたはいいものの、遠隔地のマンションはどのように売却すればいいのでしょうか。遠隔地のマンションの売却方法で抑えておくべき3つのポイントは、物件の査定と不動産会社探し、そして持ち回り契約です。

遠隔地ではなく一般的な物件であっても、不動産の売却をする際にはまずは査定から始めます。遠く離れた土地に知り合いの不動産会社などいないという方は、インターネットでその地域を担当できる不動産会社を探します。マンションの近隣にある不動産会社か、全国ネットを持つ大手不動産会社なら査定を頼むことができるはずです。

不動産会社を選んで売却を進めよう

物件の査定、不動産会社探し、持ち回り契約の3つのポイントを抑えて、まずは査定を始めました。この時の注意点には、複数社に査定を頼むことなどが挙げられます。複数の評価金額を確認し、もっとも高く評価してくれて印象も良かった不動産会社を選択しましょう。

遠隔地のマンションを売却する場合は所在地にいく回数が少ないため、インターネットの一括査定サイトを利用するか、電話などで頼むことになります。注意点としては頼みすぎても連絡などが大変になるため、3社程度に押さえておくことをおすすめします。

媒介契約をする不動産会社が決まったら、売却を進めていきましょう。その不動産会社で持ち回り契約の利用が可能なら、所在地にいく回数を減らすことができます。持ち回り契約とは、不動産会社などの仲介業者が売主と買主の元に出向いて契約を行う方法です。

持ち回り契約とはあくまで売主と買主の都合が合わない場合に利用されるもので、通常は顔を合わせての契約になることを注意点として覚えておくと良いでしょう。

出席が難しい時に利用される持ち回り契約

持ち回り契約とは便利なものですが、一般的にはあまり利用されない方法です。不動産の売却は高額になるため、基本的には不動産会社の担当者や買主と顔を合わせて支払いなどを行ないます。遠隔地のマンションでどうしても都合がつかないといった場合には、代理人を立てるなどの方法もおすすめです。

【不動産相続】複数の相続人がいるマンションを売却して遺産分割する方法|売主は誰?

相続では、継承した遺産を複数人で共有することも珍しくありません。特に、マンションなどの不動産の権利関係は複雑化することも多いです。そのため、売主が誰なのかをはっきりさせて売却できるように遺産分割や相続登記の基本をまずは見ていきましょう。

遺産分割と相続登記は必ず行おう

財産を保有した状態で亡くなった場合、その遺産は相続権を有する人の手に渡ります。相続権者が1人であるときには問題になりませんが、複数人でいる場合にはまずその遺産の在り方を協議していかなくてはいけません。これを、遺産分割協議といいます。

マンションの売主を決めるためには、まずこの遺産分割を行ってはっきりとした所有権者を決めておかなくてはいけません。この所有権の名義変更は、相続登記と呼ばれる手続きで済ませられます。注意をしなくてはいけないのが、この相続登記が法律的に必ず行わなくてはならないものではないという点です。

遺産分割協議を行って同意があったとしても、所有権を移転させるための名義変更を行わないと、客観的な権利者を確定させることができません。

そのため、マンションの売主を確定させるためには遺産分割と相続登記の2つを必ず行う必要があります。遺産分割と相続登記をしておけば、少なくともマンションの売却手続きは問題なく進められます。

売却依頼を行って相続人で分割しよう

複数人がマンションを共有している場合、そのマンションを売却する場合にその人たち全員に利益を得られるようにする必要があります。不動産業者に売却依頼を出しておき、そして実際に現金化できたときに相続人で分割します。ここで注意が必要なのが、マンションの売却依頼は遺産分割協議を行った後で行うという点です。

最初に遺産分割協議を行っておき、どういった割合で相続人で分割するのかを決めておくことでスムーズに手続きを進められます。また、この段階で相続登記を行って売主を確定させておけば、その人物が取引を進めることでトラブルなく終えられます。

マンションの売主は、あくまでも法律的なそのマンションの権利者になりますので名義変更を行っておかなくてはいけません。遺産分割協議を行って法律的な証明書をきちんと残しておけば、売主が主体となって行動をしてもその通りの内容で相続人に分割できるためトラブルは発生しないです。

所有者を確定させて正しい取引をしよう

相続登記を行わないと、マンションの所有者は前の被相続人のままになります。こういったトラブルにならないようにするためにも、遺産分割協議を行って円滑に売却できるようにしておきましょう。

【不動産相続】相続するマンション売却|相続税やその他の費用、売却時の税金を知りたい

遺産として相続した不動産はそのまま住む方というのは稀で、基本的に多くの方々は売却という手段を選びます。しかし単純に売却した金額がそのまま利益になるわけではありません。そこには相続税だけでなくその他にも税金がかかるので、その点について説明します。

相続したマンションを売却する際の税金と特別控除

遺産相続で手に入れたマンションを売却する際には、どのような税金があるのか不安な方も多くいるしょう。どの方でもそうですが少しでも高値で売りたいと考えるし、税金はなるべく少なくしたいと思うものです。まず、相続したマンションを売却する際かかる税金は、所得税と住民税です。

さらに遺産額から基礎控除額を引いた金額が多ければ、相続税もかかります。また相続時精算課税という税金もかかる場合があるので、事前に自分の状況ではどの税金がどれだけの金額が必要なのかを知っておかなければ、自分が売りたいと思う金額で売れたとしても、手元には想像より遥かに少ない金額しか残らない可能性もあるのです。

このように不動産を売却した時の税金の種類は色々あるだけでなく、置かれた状況次第でかからない場合もあったりと、非常に複雑です。もしも不安な場合には、税金のスペシャリストの税理士に相談することをおすすめ致します。

マンション売却時の特別控除について

相続したマンションを売却すると、基本的にその売却益に応じて所得税がかかります。この所得税には特別控除というものがあることを知っている方もいらっしゃるでしょう。しかしこの特別控除には条件があります。

まず基本的な税金控除には、配偶者の税制控除・未成年控除・障害者控除・暦年課税に係る贈与税額控除・相続時精算課税に係る税額控除等です。その他に前述した特別控除があります。これはマンションには適用がありませんが、戸建ならば相続した家が空き家ならば、3000万円特例控除も受けることが可能です。

ですから売りたいと思っても、減税を受けられるかどうかを確認しなければ損をしてしまう可能性があるので注意してください。また、その他にも税理士に依頼すれば費用必要ですし、マンションの名義を変更するのにも費用がかかります。それらすべての金額を考えて、不動産を売却するタイミングを見極める事が大切です。

相続税やその他費用・売却時の税金についてのまとめ

このように不動産を売却する際にも様々な税金があり、また税金控除の方法があります。少しでも多くの金額が手元に残るように、日頃から税金についての知識を身につけて損をしないようにしましょう。

【不動産相続】空き家の3,000万円特例が受けれないマンションとは?節税方法を確認しよう

現在の日本は昭和の時代から比べると家族間の関係が大きく変化しており、親と同居している子供は少なくなっています。ですから親が残した家があっても、その家に戻ることは殆どありません。そこで空き家問題を解決するために設けられたのが、3000万円特例です。

3000万円特例とはどのような制度なのか

近年はある程度大きくなると親子が同居しない家庭が増えています。その結果家を相続する際には、空き家になっている事が増えているのが現状です。

もしもそのまま空き家を放置している場合には、周りの家に悪影響を及ぼす可能性あるので、更地にするべきなのですが、更地にするよりも固定資産税が安いので、そのまましばらく放置されていました。

国としては犯罪の温床となる空き家を見過ごすわけにはいかず、相続した空き家を売った時の3000万円控除の特例を設けました。これは亡くなる直前まで被相続人が住んでいた家で、相続開始後誰か住むことなく空き家になった家を売った時に、売却益から3000万円を控除して申告出来る特例です。

これにより空き家を相続した方は、売却した方が良いので、この3000万円特例が受けれるケースの場合は売りに出す方も増えました。しかしこの3000万円特例が受けれないケースもあるので注意しましょう。

3000万円特例と節税方法を確認する重要性について

空き家を無くすために設けられた3000万円特例ですが、3000万円特例が受けれるケースと3000万円特例を受けれないケースがあるので、その内容を理解しましょう。まず3000万円特例が受けれないケースで一番多いのが、空き家となる物件がマンションであった場合です。

マンションは空き家の3000万円特例が受けれないケースに該当してしまうので、もしもマンションに住まわれているのであれば、早めに老人ホーム等に入居して、生前にマンションを売却することをおすすめします。

そうするとマイホームの3000万円特例が受けれるケースになるからです。このように節税方法を確認することで、かなりの金額を節税する事が出来るのです。

どうしてもそのような不動産の売買に関して不安がある方がいらっしゃるならば、税理士に相談してみるのも良い方法です。相談料が掛かりますがその分有益な節税方法を確認できるので、相談料を支払う価値は十分にあります。

3000万円特例と節税についてのまとめ

高齢化社会となっている日本において、遺産相続というのは今後ますます増えてくる問題です。
その際にしっかりと税金についての知識を持つことで、無駄なお金を支払わなくて済むようにしたいものです。

【不動産相続】マンション売却時期は3年以内?相続にかかる税金や節税方法を伝授

マンションを相続した方の中にはすぐにでも手放して、現金化したい方もいらっしゃるでしょう。ですか少し待ってください。今が完璧な売り時なのかというのは、税金がかかるタイミングや所得税や相続税の節税方法が理解できた時に初めて訪れます。まずは税金の勉強をしてからにしましょう。

マンションのベストな売り時について

相続したマンションを売却する場合に、いつ売れば良いのか悩んでいる方も多いでしょう。その理由として、マンションは売却時期によって、金額が大きく変わってきます。一番最初に訪れる売却時期は、所有から3年以内です。相続してから3年以内の売却だと相続税が節税できるので、そこでの売却がおすすめです。

1年間の中でも、最も売れやすい時期や高額売却を狙える場合もあるので、その部分を見極める必要があります。マンションが売れやすい時期は1月から3月と9月から11月です。この時期は新年度・新学期や人事異動が多い時期なので、ちょうど良い売却時期です。

逆に3月末は多くの物件が売れた後なので、相場が下落します。そのため3月末は避けるのが無難です。また、築10年経過した時も売り時です。その理由として、築10年前後は成約物件が多いのですが、築10年を越えるとデザインや設備が陳腐化してきてしまうからです。その他にも売却益でローンが完済できる時も売却時期に適しています。

マンション売却時の賢い節税方法について

相続したマンションを売る際に、支払う必要がある税金を少しでも節税したいと考えている方も多いと思います。では不動産売却のベストなタイミングである、有利な制度や政策が適用出来るのはどのような時でしょうか。まず長期譲渡所得が適用される5年を越えた場面が一つの売り時と言えます。

これはマンションの所有期間が5年を越えた時に、税率が下がるという政策です。その他には3000万円特別控除・損益通算・譲渡損失の繰越控除・買い替え特例など、様々な節税対策が儲けられています。

これらをうまく組み合わせて、自分に合っている節税方法を模索する事をおすすめします。また、自分が所有しているマンションが大規模な修繕工事をしているのであれば、それが終った後が一番の売り時です。

なぜならそのマンションが最もベストな状態なのが、大規模修繕の直後だからです。相手側への交渉の際にも、こちら側の強い交渉材料となるでしょう。

マンションの売却時期や節税の方法についてのまとめ

マンションを売却する際には様々な税金がかかること、そして工夫すれば所得税や相続税を節税できることがお分かりいただけたかと思います。資産運用で短期的に持っている方は、3年以内に売却するなど工夫が大切です。