【不動産相続】相続したマンションの売却益にかかる税金と節税方法を解説

相続では、現金や預貯金だけではなく土地やマンションといった不動産を受け継ぐこともあります。相続したマンションを売却で手放す人もいますが、売却益を得た場合は税金も発生します。ここからは、売却で得る税金の種類や節税方法について書いていきます。軽減税率の特例や3000万円特別控除について知りたい人も参考にしてください。

どのような税金が発生するのかを調べよう

相続したマンションはそのまま保持することもできますが、売却で現金を得れば遺産分割もよりスムーズになりますし、相続税の納税資金に役立てることもできます。とはいえ、売却益はすべて自由に使えるわけではありません。売却益を得た場合は税金も発生しますので、税金の種類も知っておきましょう。

売却益を得て発生する税金の種類では印紙税や住民税、譲渡所得税や登録免許税などがあげられます。売却するときは、売買契約書に収入印紙を張り付けて印紙税を支払うことになりますし、利益が出たときは譲渡所得税や住民税が発生します。

相続したマンションを売却する際には、金融機関が持っている抵当権を外してもらうことになりますが、抵当権抹消登記をするには登録免許税と呼ばれる税金がかかります。すでにローンを完済しており、抵当権がない物件の場合であれば、登録免許税はかかりません。登録免許税は不動産の数×1000円という金額です。

軽減税率の特例などを活用して税金の負担を減らそう

税金の負担は思いのほか大きくなることもあります。支払う税金は少しでも少なくしたいところですが、売却する際に受けられる軽減税率の特例を活用すれば、税金の負担は減ります。軽減税率の特例があっても、特に税務署から連絡があるわけではなく、自分で調べることになります。

利用できる特例は、相続財産を譲渡した場合取得費の特例、マイホームを譲渡した場合の3000万円特別控除、マイホームを売却したときの軽減税率の特例です。3000万円特別控除については、所有期間の長短に関係なく利用できますが、売主となる相続人が売却するマンションに住んでいることが条件です。

3000万円特別控除適用要件では、売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこともあげられます。そして、確定申告をしなければ、この特例も活用することはできません。売却益が3000万円を超える場合もありますが、この場合もマイホームを売ったときの軽減税率の特例を利用することができます。

売却による税金と負担を減らすには

相続したマンションを売却したときには、様々な税金も発生します。売却前にはどのような税金が発生するのか、いくらぐらい支払うのかを把握しておきましょう。節税をするなら、3000万円特別控除や軽減税率の特例も上手に活用したいものです。