【不動産相続】住んでいない実家を売却するのは親の生前か?相続後か?税金を比較して検討してみた

親も高齢になると老人ホームなどに入居するようになり、実家が空き家になってしまうことも少なくありません。不動産を売却するとき、親が生きている内に行うのが良いのかそれとも相続したときが良いのか迷う人も多いといえましょう。

住んでいない家をそのまま放置していると、家自体も経年劣化が進むなど早めに解決に導きたいと考える人も多いといえます。ここでは、税金面で比較を行い生前に売却したときの節税と死後に売却した時の節税、この2つを比較して不動産を売却するタイミングが生前が良いのかそれとも相続後が良いのか解説していきましょう。

住んでいない不動産を放置してても税金を納める義務

住んでいない不動産、これは毎年固定資産税などの税金や維持管理などの費用が掛かるわけですから放置しているとかなり無駄に感じてしまう人は多いといえます。さらに、誰も住んでいない家は空気の流れなどがないので住居の傷み具合も加速化することもあるなど注意が必要です。

不動産を売却する方法としては生前に行うやり方が早期に行える方法になるわけですが、生前に売却したときの節税には3000万円の特別控除の特例を利用することができます。

また、その不動産が10年を超えているものであれば軽減税率の特例も併用することができますし、親が老人ホームではなく他の場所に住み替えるなどの場合は特定のマイホームの買い替えの特例なども利用することが可能になって来ます。

一般的には、生前に売却したときの節税というと3000万円の特別控除と軽減税率、この2つの特例の併用が考えられるのですが軽減税率の特例は売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているなどの要件が有るので注意が必要です。

死後に売却した時の節税は相続での節税

死後に売却した時の節税は、いわゆる相続してから不動産を売却するときの節税方法になりますが、相続すると相続税が課税されることになります。ただ、相続税も譲渡所得税の3000万円特別控除の特例を利用することができるので生前に売却するときとあまり変わりがない、このようなイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

死後に売却となったときにはその不動産は空き家になるわけですが、空き家になってからでも利用可能な空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が適用されれば相続後に売却しても節税効果を期待することができるわけです。取得費加算の特例も相続後に使えるもので、相続から3年10か月以内に利用することが可能です。

なお、取得費加算の特例は不動産だけでなく相続で取得した株式など様々な財産を売却した際に、これらを相続したときにかかった税金を売却に要した財産の取得費に加算することができるメリットを持ちます。

生前および相続は条件により変わるタイミングの見極め

実家の売却における税金は、生前が良いのかそれとも相続が良いのか解説してきましたが、売却に適したタイミングは子供が持ち家に住んでいるのか、築年数がどのくらい経過しているのかで変わります。

相続した後の売却は空き家での特例が利用できるのは3年10か月以内、取得費加算の特例においては相続税の申告期限から3年以内になっているので早めに決断することが大切です。