【不動産相続】相続したマンション売却時の減価償却費の計算方法

相続したマンションを売却する場合には、譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法を利用してその価格を決定することが大切です。マンションの保有年数によって取得費用が変わるため、これを十分に意識しないと譲渡所得税が高額になる恐れがあるためです。この譲渡所得税額との関係を十分に意識することが必要です。

相続したマンションを売却する場合の税金の考え方

相続したマンションを売却する場合、その金額を算出するためには減価償却の考え方を適用することが必要です。減価償却は一般的には企業等が設備を取得し、これに対する税額を計算する場合に利用される考え方ですが、マンションの場合にもこの考え方が適用され、その取得価格が毎年変化することになります。

さらに売却する場合の取得金額を算出する際に重要であるほか、譲渡所得税額との関係も重要となるため、十分に意識しておかなければなりません。

基本的には、購入した価格に対してその耐用年数をもとに毎年の資産価値の減少分を差し引くやり方であり、これによって売却を行った場合の譲渡税額の計算を行う際の取得費用に置き換えることになります。

実際の譲渡税額は購入費用に対する減価償却の部分を減じた費用と譲渡費用との差額に対して課税されるため、その計算方法を十分に意識した上で、税額を割り出すことが必要です。

譲渡所得費と減価償却の計算方法

譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法は、対象となる不動産の購入価格に対し所有期間に対する減価償却費用を加味して算出した取得費用と、実際に譲渡を行った際の譲渡費用の差額に一定の税率を乗じて算出することになります。

減価償却の計算方法は耐用年数によりその割合が変わるため、その割合に所有年数を乗じた費用で算出します。この計算方法を利用することによって実際に現時点での取得費用を算出し、この金額と譲渡費用との差額によって譲渡所得費や譲渡所得税の額が決定することになります。

相続したマンションの場合には、被相続人が購入した時点の価格に対し保有年数による減価償却分が変わるため、この部分を差し引いた形で取得費用が算出されます。

この取得費用に相続税が課税されることになり、さらにそれを売却する場合にはその時点の取得費用から売却時点での保有年数に対しての減価償却を計上することになるため注意が必要です。

相続したマンションを売却する場合のポイント

相続したマンションを売却する場合には、譲渡所得税を意識することが重要です。譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法をよく理解することが大切で、特に減価償却の考え方と譲渡所得税額との関係を十分に考慮し、その売却額を決定することが必要となります。