【不動産相続】マンションの相続登記は自分でできる?費用と必要書類を一覧で掲載

マンションの相続登記は自分でも行うことは可能ですが、不動産を相続するうえで最も複雑で重要な項目であるため、専門家に任せるのが確実とされています。必要書類や費用はかかりますが、確実に相続登記を完了させたい場合は専門家に依頼しましょう。

マンションの相続登記とはなにか

相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなり相続によって所有者が変わる場合に行う名義変更のことを指します。相続登記自体は行わなかったとしても不利益が生じるわけではなく、またこれといった罰則も発生しないため早急に行わない人も多いでしょう。

しかし相続登記をしていないと法律上所有者が被相続人のままであったり、遺産相続協議で自分のものとなっても法律上は自分の資産ではないことになるという制約が生じます。また、将来他の相続人と遺産を巡ってトラブルになる可能性もあり、法的に登記を済ませていればそのようなリスクを回避することができます。

一方でマンションの相続登記の方法は、自分で行おうとすると非常に手続きが難解かつ時間がかかるため、専門家に任せるのが最も効率的かつ確実とされています。専門家に任せると自分で登記手続きをするより費用がかかるということはありますが、確実な方法を選択するのが良いでしょう。

相続登記における必要書類と費用

もし自分でマンションの相続登記を行おうとすると、必要書類を全て揃える必要がでてきます。まず被相続人の戸籍謄本と戸籍の除票、被相続人の住民票の除票と相続人全員の戸籍謄本です。

他に遺産分割協議書、実際に財産をもらう人の住民票。最新年度の不動産の固定資産税評価証明書に加えて不動産登記を行う物件の登記簿謄本をそろえる必要があります。用意するにあたってそれぞれ費用もかかり、たとえば被相続人の戸籍謄本は1通450円といった具合です。

謄本や証明書をもらう場所も異なっており、本籍地の地区町村の役所であったり、マンションを管轄している法務局または役所に行く必要があります。

それに加えて、被相続人の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日付以降のものでなくては効果を発揮しないため注意しておきましょう。これらの書類を、それぞれの条件に見合ったかたちで全て揃えることになるため、慎重に進めていくのが大切です。

相続登記とは自分でできるが難しい

このようにマンションの相続登記を自分で行うには、異なる場所での必要書類とそれぞれ費用がかかります。証明書が認証される条件もあるため、ひとつひとつチェックして慎重に進めていきましょう。