【不動産相続】複数の相続人がいるマンションを売却して遺産分割する方法|売主は誰?

相続では、継承した遺産を複数人で共有することも珍しくありません。特に、マンションなどの不動産の権利関係は複雑化することも多いです。そのため、売主が誰なのかをはっきりさせて売却できるように遺産分割や相続登記の基本をまずは見ていきましょう。

遺産分割と相続登記は必ず行おう

財産を保有した状態で亡くなった場合、その遺産は相続権を有する人の手に渡ります。相続権者が1人であるときには問題になりませんが、複数人でいる場合にはまずその遺産の在り方を協議していかなくてはいけません。これを、遺産分割協議といいます。

マンションの売主を決めるためには、まずこの遺産分割を行ってはっきりとした所有権者を決めておかなくてはいけません。この所有権の名義変更は、相続登記と呼ばれる手続きで済ませられます。注意をしなくてはいけないのが、この相続登記が法律的に必ず行わなくてはならないものではないという点です。

遺産分割協議を行って同意があったとしても、所有権を移転させるための名義変更を行わないと、客観的な権利者を確定させることができません。

そのため、マンションの売主を確定させるためには遺産分割と相続登記の2つを必ず行う必要があります。遺産分割と相続登記をしておけば、少なくともマンションの売却手続きは問題なく進められます。

売却依頼を行って相続人で分割しよう

複数人がマンションを共有している場合、そのマンションを売却する場合にその人たち全員に利益を得られるようにする必要があります。不動産業者に売却依頼を出しておき、そして実際に現金化できたときに相続人で分割します。ここで注意が必要なのが、マンションの売却依頼は遺産分割協議を行った後で行うという点です。

最初に遺産分割協議を行っておき、どういった割合で相続人で分割するのかを決めておくことでスムーズに手続きを進められます。また、この段階で相続登記を行って売主を確定させておけば、その人物が取引を進めることでトラブルなく終えられます。

マンションの売主は、あくまでも法律的なそのマンションの権利者になりますので名義変更を行っておかなくてはいけません。遺産分割協議を行って法律的な証明書をきちんと残しておけば、売主が主体となって行動をしてもその通りの内容で相続人に分割できるためトラブルは発生しないです。

所有者を確定させて正しい取引をしよう

相続登記を行わないと、マンションの所有者は前の被相続人のままになります。こういったトラブルにならないようにするためにも、遺産分割協議を行って円滑に売却できるようにしておきましょう。