【不動産相続】相続した土地を売却には相続登記が必要?売却の手順と費用も合わせて解説

相続した土地や建物を売却したい場合には、様々な手続きをしなくてはいけません。ただ、不動産に関連する手続きの流れは複雑でわかりづらいポイントも多いです。まずは、売却の手順を理解してより高額にできるようにしていきましょう。

相続不動産の登記は必ず行っておく

相続不動産は、権利を有している人が継承できるものです。相続する財産の対象として土地や建物が含まれていますので、文字通り財産的な利益として権利者にもたらされるものだからです。しかし、ここには重要な問題も存在します。それは、相続不動産の名義変更の登記が義務化されていないという点です。

これは相続登記と呼ばれているものですが、本来は行わなくてはいけないこの手続きを法律上では義務化されていないため権利関係を客観的に証明できなくなるリスクが存在します。実際に、相続をしたからといって何の手続きもせずに放置していると、相続不動産の売却取引そのものができなくなります。

ですから、売却の手順の中でも何よりまずは相続登記を行うことを心がけることです。相続登記は、早いタイミングで行うことができるものですし費用も非常に小さいです。手間はかかりますが、将来的な利益のためにも土地や建物の名義変更は速やかに行うことです。

相続登記から売却までに必要になる費用

相続登記から相続不動産の売却までに必要な費用は、主に4つを考える必要があります。まず、相続登記そのものの費用です。これは、登録免許税という税金を納めることで事足ります。不動産価格から算出されるものですが、その規模はわずか1000分の4なので大きな費用にはなりません。

そして、不動産の仲介業者への費用もあります。不動産売却は仲介業者の媒介契約を通して行うのが普通なので、この部分の費用も計算に入れておくことです。実際の不動産売却にかかる費用については、印紙税があります。不動産の売買契約書等に必要になるもので、これに関しても大きな金額は必要になりません。

大きくても、数万円程度です。最後に、不動産を売却した時にかかる税金そのものが挙げられます。現金化した場合には、そこに利益が生まれますのでその部分に対する税金がかかります。売却の手順ではこれらの費用を計算に入れて正しい手続きが必要です。

売却の手順から必要になる手続きと費用を想定すること

相続不動産の売却時には、必要になる手続きや費用が確かに複雑です。しかし、法律的にも決められたものが大半であるため一度理解すればわかりやすいものです。忘れないように計算をして、確実に利益が出るようにしましょう。