【不動産相続】相続した不動産の評価方法は? 適正価額の算出方法や決定方法を解説

相続した不動産の価値を決定する際には、不動産評価を受けなければなりません。不動産評価はどうすれば受けられるのか、そして複数の相続人がいる場合はどう決定すればよいのかをあらかじめ知っておけばトラブルを回避することが出来ます。

不動産には複数の評価方法が存在する

不動産を相続したあとには不動産の価値を把握する必要が出てきます。遺産分割となれば尚更です。この不動産の価値を知ることを不動産評価と言い、複数の評価方法があることを知っておきましょう。

不動産評価の方法としてよく知られている方法は、専門業者による鑑定・査定を受ける方法です。不動産鑑定士または不動産会社に不動産評価を行ってもらい、その価値を把握します。

鑑定士の場合は不動産評価の価値の客観性を強く保持しているという特徴があるのに対し、会社の場合は市場動向を踏まえながら評価を決定するという傾向が強いものです。

この方法以外に、相続人自らが指標を調査して価値を算出する方法もあります。固定資産評価額・相続税評価額・地価公示価格などの数値を確認すれば、価格を把握することが可能です。客観的な数を計算できる点がメリットですが、実際の不動産価格よりも2割から3割程度低く値が出されることを知っておきましょう。

不動産の評価方法、どれにすべきかの決定方法は

相続した不動産をどう評価するか。評価方法を相続関係者の中で決める際には、いくつかの決定方法があることを知っておくべきです。

他の遺産・財産と同じように、不動産もまた基本的には遺産分割協議で話し合うことが最良の決定方法と言えます。このとき、合意に至った場合は遺産分割協議書に不動産の評価方法をどう行うか決定したことを書き込むことが大切です。この方法でスムーズに相続が進めば問題ありません。

残念ながら不動産を複数で分割する場合、複数人が権利を主張するのなら決定方法は他のものを選ぶことになります。合意に至らなかった場合には、遺産分割調停・審判へ移行し調停委員の調停案を聞くこととなるでしょう。

なかなか合意に至らない場合は、不動産鑑定士による鑑定を経た上で調停を成立させます。調停成立が困難な場合は、裁判官による審判を受けて判断されることになるのです。出来るだけスムーズに解決したいもののため、相続人が複数存在する時には十分な知識が必要となります。

不動産の評価方法がどうあっても税金は同じ

不動産の評価方法がどういった方法であっても、相続した不動産には相続税が発生します。土地・建物双方にそれぞれ鑑定方法があり計算方法は国税庁に掲載されているものです。正しく把握しトラブルを避けるようにしましょう。