亡くなった人の遺産に不動産が含まれる場合、何もしなければ相続人全員の共有の扱いとなります。そこでまずは協議などを通じて遺産を分割するのがセオリーです。もしも相続した不動産を売却するのであれば、名義変更の上で不動産会社に仲介を依頼する流れとなります。
不動産を相続したときの遺産分割の方法
法律上、相続は被相続人が亡くなったときから発生するものとされています。そのため被相続人の財産に不動産が含まれているとすれば、最初の段階では相続人全員の共有財産という扱いになります。
しかしこれでは不動産を維持管理する上でも面倒ですし、売りたいときには相続人全員の同意を得なければならず、処分することもままなりません。そこでまずは遺産分割を行い、誰がどのような遺産を受け継ぐのかを明らかにするところからはじめます。
土地が対象となった場合の遺産分割の方法ですが、土地そのものを分筆する現物分割、特定の相続人が土地を取得して他の相続人には金銭で補償する代償分割、土地を売却して代金を分けあう換価分割、そして相続人の共有状態にする共有の4つの種類があります。
遺産分割の方法としてどれを選んでもよいのですが、基本的には相続人全員が集まって協議し、具体的な分割方法を決めることになります。
不動産を売却するときの手順や費用
こうして相続された土地を売りたい場合の手順ですが、実はそのままでは登記上の名義が被相続人のままになっているので売ることができません。そこで遺産分割協議書などの証拠書類を添えて管轄の法務局に申請し、名義変更の手続きを完了させます。
その後に不動産会社に相談して売却を依頼し、適当な購入希望者が見つかれば売買契約を締結し、代金の完納を受けて土地の引き渡しを行うといった手順になります。
こうした土地の売却にともなう費用ですが、名義変更の申請をするために納める登録免許税、契約書に貼る印紙代、不動産会社の仲介手数料、その他印鑑登録証明書などの書面の交付手数料などが主なものです。
また土地を売りたい場合にかかる直接的な費用ではないものの、相続にともなう相続税などの税金の負担も前もってシミュレーションしておくとよいでしょう。土地の状態によっては測量費用や整地費用などもかかってくる可能性があります。
相続した土地を売りたい場合の備えを
相続した土地を売りたい場合には、まずは遺産分割にはじまり、次いで名義変更から不動産会社を通じた売却という一連の流れになります。手続きは複雑ですので司法書士などの専門家に相談をするのもひとつの方法です。