【不動産相続】相続した分譲マンションを売却した|売却益にかかる税金と節税方法

相続した分譲マンションを売却した場合には、その売却金額に応じて譲渡税がかかる場合があります。この仕組みを理解するとともに、条件によっては3,000万円の特別控除を利用し、節税を行うことができる場合もあるので、その仕組みを十分に理解することが大切です。

相続した分譲マンションを売却した場合の譲渡税

分譲マンションを相続した場合には、相続税がかかる事は多くの人が知っていますが、これを売却した場合にはその売却益に対して譲渡所得税がかかる場合があります。基本的にはマンションを購入した金額から減価償却分を差し引いた金額を取得費用とし、これに対して売却した金額との差額を割り出すことが必要です。

この差額が利益となる場合には、この利益の金額に応じて譲渡所得税が発生するため、確定申告を行い納税をしなければなりません。

またこの際の税率は保有期間によって異なり、5年を境に短期所有と長期所有に分かれるので、ここで税率が変化することになります。

分譲マンションを相続した場合にはその購入価格がわからないことも多いのですが、この場合には取得費用が不明なため結果的に売却益が大きくなってしまい、課税対象額が高額となるため税金が高くなる恐れがあります。そのため、売却金額を契約書などをもとに確実に把握することがポイントです。

税金を安くするための様々な特例を利用しよう

相続した分譲マンションを売却する場合には、その売却益に応じて譲渡所得税と言う税金が発生しますが、このマンションに自ら居住していた場合には様々な税金の特例措置を利用して節税を行うことができます。

1つは相続財産を譲渡した場合の取得費の特例で、相続が発生してから3年10ヶ月が経過するまでに売却を行った場合に、相続税額の1部を譲渡所得の取得費に加算できる仕組みです。

もう一つは、相続した分譲マンションを自らの住居としていた場合、3,000万円の特別控除を利用できる制度です。ただしこれには売却相手が親族ではないことが前提条件となるほか、確定申告を行うことが必須となります。

これらの制度を知っておくことで、本来発生する売却時の税金を減額することができるため、その内容をよく理解し効果的に利用することが必要です。

これらの制度を利用するためには、確定申告を行いその内訳を明確に申告する必要があり、これを行わないとせっかくの減税のチャンスを逃してしまうことになるため、注意が必要となります。

相続したマンションを売却する際には税金の制度に注意

相続した分譲マンションを売却した場合には、減価償却などによりその購入価格が低くなってしまうことが多いため、売却益が大きくなり高額の譲渡所得税が発生することが多いものです。

この場合に様々な税金の特例制度を知っておくと、効果的に節税を行うことができます。保有年数による税率にも注意しながら、適切に確定申告を行うことが大切です。