【不動産相続】相続不動産を売却した場合の3,000万円控除とは?確定申告の方法も解説

相続した不動産は相続税がかかるし、それを売却すると譲渡所得税がかかるなど税金をより多く支払う形になるのではないか、このように考える人も多いのではないでしょうか。ただ、税金の多くが特例や控除などがあるのでこれを利用することで節税の効果を期待することができます。

こちらでは、相続時の3000万円控除とは何を意味するものなのか、譲渡所得税の計算方法や確定申告の方法など解説していくことにしましょう。

3000万円控除とは不動産の譲渡所得に対する特例

不動産を売却すると取得費や売却の際の経費を差し引いたとしても売却益が発生することがあり、この場合は所得税が課税されることになります。これは譲渡所得税と呼ばれる税金になるのですが、給与所得とは別枠で計算されるのが特徴です。

3000万円控除とは、住居用財産となる不動産の譲渡所得より3000万円を控除する特例で、譲渡所得税の計算方法は売却益に対して一定の税率をかけて計算されるのですが3000万円の控除が適用される際には総額から3000万円を差し引いて計算することができます。

例えば、4000万円の利益が発生したときの譲渡所得税の計算方法は4000万円-3000万円=1000万円で、1000万円が課税対象になるわけです。

なお、居住用財産を相続したときには居住用財産の要件を満たせば3000万円控除が適用されるので非常に分かりやすいのですが、空き家を相続した場合には家屋に関する要件や被相続人が老人ホームに入居していたときの要件、適用される期限の要件や譲渡に関する要件など4つの条件を満たす必要があります。

3000万円控除を受けるための確定申告の方法

3000万円控除の特例は、必要書類を揃えて確定申告が必要です。居住用財産の特別控除と空き家の特別控除は要件が異なるだけでなく確定申告の方法も違って来るので注意が必要です。居住用財産の特別控除での確定申告の方法ですが、基本的に譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を添えば構いません。

ただし、売買契約の前日の時点で住民票に記載してある住所と自宅の所在地が異なる際には、売却した本人が住んでいたことを明確にするための書類が必要で、戸籍の附票の写しや削除された附票の写しなどを用意しておきましょう。

相続した空き家の特別控除での確定申告の方法は、家屋を取り壊して売却するのか否かで必要書類が変わって来ます。

確定申告は正しい申告と必要な書類を添付することが重要になるわけですが、不備があるとやり直しをしなければならなくなることもありますし、確定申告には期限があるわけですからなるべく早めに着手して申告を行う、後は税理士などの専門家からのアドバイスを受ける方法もおすすめです。

税理士への相談は相続の税金での悩みを解決に

不動産の売却益でもある譲渡所得が3000万円を超えてしまうケースはそれ程多いものではないですし、3000万円控除が適用されれば譲渡所得税は不要になって税金を納める必要もなくなります。

空き家のときには色々な要件があるので気軽に使えるわけではないのですが、税理士などの専門家に相談すれば空き家での3000万円控除が適用されるのか否かが明確になるなどおすすめです。