【不動産相続】相続した空き家を売却するなら!非同居の場合は手続きは煩雑?解体した場合にかかる費用も検証してみた

少子高齢化が進む日本において、空き家は各地に広がる問題となりつつあります。親から相続した空き家の処分に迷っているなら、できるだけ早めの売却がおすすめです。空き家の売却は、同居の場合と非同居の場合で売却時の税金などが変わります。

非同居の子供が親から家を相続した場合

空き家に住んでいた親が亡くなった場合、一般的には子供が物件を相続することになるでしょう。亡くなった親とその物件で同居していた、あるいは子供が相続した上で住まいとして居住するなどの要件を満たせば、相続税がかからないなどの優遇が用意されています。

しかし、親元を離れて都市部に生活基盤を築いている例も多いため、相続物件での同居などの要件を満たすのは難しいのが現状です。遠隔地で家族と一緒に暮らしている方は、実家に戻れば家族も仕事や学校などの基盤を失ってしまいます。

もしも親と同居していれば土地の評価額は8割減で計算され、相続税を払わずに相続できる可能性が高くなるでしょう。一方で非同居の場合の場合、評価額の8割減などの優遇はありません。

不動産物件の評価額から基礎控除を引いて計算し、残りの金額に相続税がかかります。非同居の場合は同居と比べて税金などの支払いが必要になるため、注意が必要です。

空き家の解体と売却には特別措置も利用できる

親と非同居だと売却時の税金が大きくなることは判りました。それでは使用する予定のない空き家を解体した場合、どのような費用がかかるのでしょうか。

建物を解体した場合、まずは解体費用がかかります。解体費用にはある程度まとまった金額が資金として必要です。さらに空き家を解体した場合、建物がなくなったことで固定資産税が増えてしまいます。建物がある時よりも6倍近くも増えるため、解体はせずにそのまま放置もやむを得ないという例も多々あります。

相続後の空き家は売却することで、取得費や譲渡費用、仲介手数料をはじめとした諸経費を引いた金額を譲渡益として受け取ることができるでしょう。また、空き家の解体売却に対する特別措置を利用すれば3000万円の特別控除も受けられます。

なお、自治体によっては空き家に対する解体費用を補助していることもあります。自治体に確認して、補助や特例措置などを有効活用しましょう。

空き家の税金や手続きについて理解しよう

非同居の場合の税金、売却時の税金など、空き家について知っておかなければいけないことはたくさんあります。放置で近隣に迷惑をかけないためにも、できるだけ早い段階で売却や解体といった方法を探ることが望ましいでしょう。