【不動産相続】相続不動産を任意売却の流れと必要書類を解説

不動産を相続することになったけど、ローンの残価が多くて払うことが不可能な場合、とても困ってしまいます。そのような場合は、できるだけ負担を減らすことが重要なので、任意売却という手段を検討してはいかがでしょう。

相続した不動産の任意売却とは?

任意売却とは、抵当権の担保権がついているような不動産や仮登記や差押えなどが入っているような不動産など、債務が絡んでいるような状態で売却することを言います。特に相続では望まない状態で突然権利を得ることがあります。

不動産もそうですがそのローンについても相続対象です。ローンが残っていると誰も受けたがらないことがほとんどで、このような場合、売却を検討することになります。

任意売却をする場合は、債権者が存在するため所有者が勝手に話を進めることができません。それぞれが納得することが重要で、そのための時間がかなりかかることになります。

相続は10ヶ月以内に処理しなければいけないため、早めに決断する必要があります。売却が済んでいる必要はありませんが、受け継ぐ人や受け継がないなどの意思を決めなければいけません。どうするかさえ決まってさえしまえば、あとは流れに従って処理するだけです。

任意売却で準備するものと基本的な流れ

任意売却する場合は、個人で処理することは難しいので専門の業者にお願いすることになります。その際に準備するものとしては、まず依頼者本人の書類として運転免許証やパスポート等の本人が確認できる身分証明書のコピー、印鑑証明書が必要です。

そして不動産自体の情報などに関係して、登記済権利証のコピーなど登記識別情報がわかるもの、物件を購入したときの不動産売買契約書や重要事項説明書、建築確認申請書写しとか間取図、購入時のパンフレットなど物件が確認できるものも用意しなければいけません。

そのほか物件の写真で現状がわかるようにします。街並みから外観、エントランスやベランダ、各部屋の写真があるといいでしょう。特に水回りは劣化が激しいので事前に確認しておきたいところです。またマンションの場合は、管理規約書、管理費と修繕積立金の明細も必要です。

資産に関する書類で準備するものは、固定資産評価証明書と固定資産税納付書のコピーを用意しましょう。組んでいる住宅ローンに関する書類では、借入時の債権者との金銭消費貸借契約書や保証委託契約書です。競売などになっている時には、競売開始決定通知書や督促状も必要となります。

流れとしては、不動産の価値を確認してから媒介契約をして、債権者との話し合いから同意を得るまで交渉して、売買契約となります。大体3ヶ月から5ヶ月はかかります。

不動産相続における任意売却とは?

不動産相続は計画的に実施されるものではなく、突然発生するものです。そのため負債を抱えるぐらいなら任意売却を選ぶということは自然な流れと言えます。できるだけ負担をかけないようにすることが重要です。