【不動産相続】相続したマンション売却時の減価償却費とは?譲渡所得税額との関係

相続したマンションを売却した時には減価償却費の計算も必要になります。減価償却費は、正しい計算方法で求めることが必要です。ここでは、減価償却と譲渡所得税額との関係や、譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法についてご紹介します。

減価償却費と譲渡所得税額との関係

マンションを売却した時に減価償却費を調べなければいけないのは、譲渡所得税の計算をする時に必要になるからです。譲渡所得税とは、資産を譲渡した人が売却益を得た場合に支払わなければいけない税金のことです。相続をしたマンションを売却して利益が出た場合にも納める必要があります。

譲渡所得税がいくらになるかを確認したい時には、譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法をまず知っておくことが必要です。譲渡所得税の金額を決定するのは、譲渡した財産を所有していた期間と税率です。相続をしてから5年を超えて所有していたマンションを売却した場合には、およそ15パーセントの税率が課せられます。

住民税の税率も合わせるとおよそ20パーセントになります。相続してから5年以内にマンションを売却した場合には、約30パーセントの税率が課せられます。なお、この場合の所有期間は、資産を譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えているかどうかで判断されます。

譲渡所得の計算で使う減価償却費の計算方法

課税譲渡所得は、譲渡した資産の対価から譲渡費用と取得費を控除して計算します。取得費とは、譲渡した資産を自分の所有物にするために支払った費用です。資産を相続した人は、亡くなった人が支払ったこれらの費用を使用して、課税譲渡所得の計算ができます。

マンションを売却した場合にはマンションの購入費用が取得費になりますが、購入費用の全額がこうした費用になるわけではありません。マンションは時間とともに価値が減少する減価償却資産であるために、購入費用から減価償却費を差し引いた金額が取得費になります。

減価償却費の計算をする時に使用できるのは、定率法と定額法という計算方法です。ですが、平成28年4月1日以降に購入したマンションの場合には、減価償却費の計算に定額法しか使用することができません。そのために、こうした条件に当てはまるマンションを相続して売却した場合には、減価償却費の計算をする時に注意する必要があります。

譲渡所得税を支払う時に必要な減価償却費の計算

減価償却費と譲渡所得税額との関係や、譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法についてご紹介してきました。マンションを売却して譲渡所得税を支払う時には、減価償却費の計算方法も確認しておく必要があります。