【不動産相続】相続した分譲マンションを売却する際にかかる相続税や売却の注意点

亡くなった親族の分譲マンションを相続する際には税金が発生します。相続した分譲マンションをどのように扱うかについてはいくつかの方法がありますが、自分が住むという以外の最も簡単な処分方法は売却するということです。ここでは相続した分譲マンションの処分の方法、税金や費用について説明を行います。

マンションを相続する際にかかる税金について

亡くなった親族の分譲マンションを相続した際には、まず所有者移転登記の手続きを行わなければなりません。その際、登録免許税や手続きのための費用の支払いを行う必要がありますが、これにはマンションの評価額が関わる事になります。したがって、あらかじめ分譲マンション価格の評価方法を調べておく必要があります。

登録免許税に加え、相続を行う際には相続税もかかることになります。相続税も分譲マンションの評価額が基礎となりますので、分譲マンション価格の評価方法に関して不動産会社と相談をすることが重要です。

注意点としては、相続税の支払いには期限があるということです。10ヶ月以内に相続申請の手続きを行わなければなりません。その際の注意点としては、相続税は現金で一括納付というのが原則となっていますので、あらかじめ現金を準備しておく必要があります。

この相続税には、基礎控除や配偶者控除などの控除がありますので、上に述べた注意点を踏まえ、どのくらいの税額になるかということをできるだけ早い時期に知っておく事が大切です。

相続した分譲マンションの処分方法と手続きについて

ここまで述べたような手続きや税金の支払いを行い分譲マンションの相続を行うことになりますが、相続したマンションをどのようにするかということも大切な問題です。

最もシンプルな方法としては、一緒に住んでいた家族が亡くなり相続をして、そこに住み続けるのであればその他の手続きは必要ありません。

別居していた親族が亡くなって分譲マンションを相続した場合には、分譲マンションを賃貸物件として貸し出すか、売却すると言う方法をとる事になります。これらの場合には、分譲マンションの評価額がいくらになるかということが再び重要になってきます。

評価方法については、仲介する不動産会社などに相談をすることになりますが、そのような手続きを行う際には別途手続きや費用が必要となってきます。

売却という選択方法は、その後の分譲マンションのメインテナンスなどのことを考えなくてすみますので、その後に必要となる費用や手間などを考えると賢い選択肢と言えます。

分譲マンションの相続をする際の注意点

ここまで述べてきたように、分譲マンションの相続を行う際には、登録者移転と相続の手続きが必要となってきます。続きには期限があり、それを行うための費用が必要となってきます。あらかじめどのような手続きや費用が発生するかについて調べておく必要があります。