【不動産相続】遠隔地に相続人が居住の場合|不動産売却の進め方とは?遺産分割協議も解説

不動産相続をする時に問題となることがあるのは、相続人が遠隔地に住んでいる場合です。このような場合には、不動産売却のための手続きも工夫する必要があります。ここでは、遠隔地に相続人がいる人が不動産売却の進め方について、詳しくご紹介します。

遠隔地に相続人がいる場合の遺産分割協議

遠隔地に相続人がいる場合に、不動産相続をするうえで大きな問題となることがあるのが遺産分割協議です。遺産分割協議は通常の場合、葬儀や法要などの機会に相続人が集まった時に開始されます。ですが、遠隔地に相続人がいる場合、葬儀や法要の後に再び相続人が集まるのは難しくなります。

遺産分割協議は原則として全ての相続人が出席しておこなわなければいけないために、遠隔地に住んでいて簡単に協議に参加できないような相続人がいると、不動産相続がスムーズにできない場合があります。このような場合には、遺産分割協議の進め方を工夫することが必要です。

遠隔地に住んでいる相手とも意思の疎通をする方法として最適なのは、電話や手紙を使用してやり取りをする方法です。電話や手紙を通して、遠隔地にいる相続人が遺産分割案の内容を十分に検討し、協議の内容を承諾する意思を他の相続人に伝えれば、遺産分割協議を成立させることができます。

専門家に依頼して不動産相続や売却をおこなう方法

遠隔地に相続人がいる場合の不動産相続の進め方として紹介できるもう一つの方法は、不動産の専門家に相談する方法です。不動産相続は、一般の人にはわかりにくいこともあるために、不動産の専門家に初めから相談した方が、相続をスムーズに進められる場合が多いです。

相続をした不動産を売却したい場合にも、専門家に相談することは有利です。不動産の専門家に相続手続きを任せることも可能で、自分たちでおこなうよりも、正確な手続きをしてもらえます。

専門家に相続手続きを委任することのメリットは、相続をするために必要な書類などもかわりに集めてもらえることです。相続人が忙しい場合には、必要な書類を集めるだけでも時間がかかることがありますが、専門家に依頼することで時間を節約できます。

遠隔地にいる相続人と協議をしたい場合にも、専門家がいれば必要なことを代行してもらえます。相続手続きから不動産売却まで一貫して仕事を依頼できる会社もあります。

遠隔地に相続人がいてもできる不動産相続

遠隔地に相続人がいる場合の、不動産相続の進め方についてご紹介しました。遠隔地に相続人がいて遺産分割協議に出席しにくい場合には、電話や手紙などでやり取りをすることもできます。