【不動産相続】相続した分譲マンションの売却手順|必要書類やかかる費用も解説

遺産相続の形は大きく分けて二つのパターンで構成をされています。そのうちの一つに分譲マンションを相続する形がありますが、住宅として住むのではなく売却をしたいという事もあるでしょう。此処ではその売却手順をご紹介します。

相続した分譲マンションを売却する手順

分譲マンションを売却する手順として大切なのは、その分譲マンションのローンを完済しているのか・否かという点です。すでに完済をし終えている場合であれば、希望する不動産会社を頼ることで手放すことができます。

もしえまだローンが残っているようであれば、販売をおこなった会社に連絡をおこない、不動産売買をしたい旨を伝えないといけません。そこで今現在の残高を照会して、残りの費用を差し引く形で手放すことができます。流れとしては相続で分譲マンションを手に入れたあと、登記簿に記されている名義変更をすることからスタートをします。

この段階ではどちらも共通となっており、必ず相続人が家庭裁判所に出向いて所定の書類を提示しなくてはいけません。その後、書類の名義変更が完了して、はじめて売却へとステップを進められます。ご自身でおこなうのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼をすれば代理でおこなってくれます。

ローンが残っている場合のケース

遺産相続のなかには、ローンも含まれます。分譲マンションであればまだローンを完済していない場合もあるため、相続人はそれも引き継ぐことも十分に考えられます。この場合、必ず分譲マンションを販売した会社に連絡をおこなって、売却をしたい意思を示さないといけません。

必要な書類は登記簿であり、故人が残した遺言書があればそれもコピーをして提示をします。現段階で残っている残高を照会して、残りの費用を不動産売却時で得られる金額から差し引くのが基本です。流れとして挙げられるのは、最初に家庭裁判所で名義変更を実施し、そのあとハウスメーカーなどに連絡をおこないます。

その次の流れで売却に必要な登記簿や実印を準備して、相続人が手放す意向を書面に記述をするわけです。残った費用が売却金に満たない場合は、相続をなさった方が放棄をすることで免除となります。ただし、このケースでは分譲マンションの相続権も無くなるので注意をしましょう。

分譲マンションを売却する際は手続きに注意

分譲マンションを相続する場合、最初にローンの有無を調べないといけません。完済し終えている場合はそのまま相続をして売却をすることが可能です。ローンがある場合は相続放棄をすれば支払いを免除されます。