【不動産相続】相続した不動産の売却にかかる税金と節税方法を教えます

個人が不動産を手に入れる手段について聞かれたときに、相続で手に入れたと回答する人は少なくありません。土地や建物などの不動産物件を活用するか、売却するかは人により異なります。不動産物件を売却するときに必要となる税金や、節税の方法を理解しているだけで、収益が大きく異なるため、確認しておきましょう。

相続した不動産の売却に必要となる税金

相続した不動産の売却をする場合、入手したときの経費などを差し引いて売却益が出たときの税金が課税されます。登録免許税・住民税・印紙税・復興特別所得税・譲渡所得税の5つです。登録免許税とは相続登記の名義変更に必要となる税金で、印紙税は不動産取引を行う上で必ず契約書に貼付される印紙代となります。

また、住民税・譲渡所得税は相続した不動産の売却で得た利益に対して課税される税金です。復刻特別所得税は令和19年まで東日本大震災の復興のためのお金となる税金で、様々な物に課税されます。

このうち譲渡所得税・住民税は売却益が出たときの税金で、売却益がない場合は課税されません。登録免許税は相続登記を行うときに必要な税で、税率は不動産価額の0.4パーセントと決められています。これは土地・建物共に同じです。印紙税は売買した金額に応じて2千円から10万円まで分かれています。

譲渡所得税は所有期間に応じて異なり、所有して5年未満は30パーセント、5年以上の場合は15パーセントです。住民税も同様に、所有期間が5年未満は9パーセント、5年以上は5パーセントとなります。復興特別所得税は基準所得税額の2.1パーセントです。売却益に課税されるため、売却益から計算することが必要となります。

相続した不動産の売却の節税方法

できるだけ売却益が出たときの税金を抑えたいと考える場合、譲渡所得税軽減のために特例措置があることを理解しておく必要があります。譲渡所得税・住民税は不動産所得後5年未満で売却すると、税率が高いことは明らかです。

しかし、実は相続不動産に関してはこの限りではありません。相続してから不動産を3年以内に売却すると、譲渡所得から大正の不動産の相続税を差し引く事が出来るため、税率は高いですが節税対策となります。

また、居住用財産の譲渡であった場合、住まなくなった日から3年過ぎた12月末日までに譲渡していることや、前年・前々年に特例措置を利用していないこといった条件を満たしていれば、譲渡所得から3千万円控除されるのも見逃せません。

経費と納税方法をよく確認して納めることで、トラブルにならずに納税することが可能です。経費と納税方法をよく確認するためには、経費をきちんと計算すること、納税方法にインターネットバンキングがあることを理解することだといえます。

節税して相続を有効に使えるように

節税をするためには、経費と納税方法をよく確認することが重要です。自分で節税となる控除の対象となっているかどうか、税理士などと相談してから納税手続きをすることで、トラブルなく必要なお金を納めることができます。