【不動産相続】マンション相続や相続後に売却する流れを解説!かかる税金や節税方法を徹底解説

マンションを相続により取得した場合には、相続後に売却することも可能です。この記事では、相続したマンションを売却したい人のために、相続の流れや売却の流れ、相続税・譲渡所得税の計算方法について詳しくご紹介します。

マンション相続の流れや売却の流れ

マンション相続の流れは以下のようなものです。まず、マンションを所有している被相続人が亡くなった時に、相続が開始されます。被相続人の死亡届けは7日以内に提出する必要があります。被相続人の遺言が残されていないかも同時に調べます。

次におこなうのは、故人が残した遺産の調査です。遺産だけでなく負債も残している場合があるので、慎重な調査が必要です。その後、相続人が集まって、財産の分割協議をすることになります。

マンションの相続人が決まったら所有権移転のための登記をします。相続税の納税も忘れずに必要です。その後におこなうことができるマンション売却の流れは以下のようなものです。

まず不動産会社に査定を依頼し、売却の仲介契約を結びます。契約を結んだ不動産会社が依頼者のかわりに販売活動をおこない、購入希望者を探します。購入希望者が見つかったら、売却のための交渉をして、合意すれば売買は成立します。契約後にマンションを引き渡し、相続人はその後、確定申告で譲渡所得税を納める必要があります。

相続税・譲渡所得税の計算方法の詳細

マンションを相続して売却したい人が知っておけば役立つのは、相続税・譲渡所得税の計算方法です。相続税を算出する場合にまず確認しなければいけないのは、相続したマンションの評価額です。他にも遺産がある場合には、それらの評価額も含めて相続税を計算します。

評価額の合計から基礎控除額を差し引くことが可能で、基礎控除額は3000万円に、法定相続人の数に600万円を乗じたものを加算した金額です。これに税率を掛けたものが相続税の金額です。その一方で譲渡所得税の計算では、まず課税所得を算出する必要があります。

課税所得は、マンションの売却価格から取得費と譲渡費用を控除して計算します。取得費には購入時の手数料や税金なども含まれます。譲渡費用に含まれるのは、不動産会社に支払う費用や印紙税です。

条件を満たしていれば特別控除を売却価格から差し引くこともできます。このようにして計算された課税譲渡所得に税率を掛けたのが、譲渡所得税の金額です。

相続した後に売却もできるマンション

相続をしたマンションを売却したい人のために、相続の流れや売却の流れについてご紹介してきました。相続税や譲渡所得税の計算方法も覚えておいた方が、後で納税をする時に役立ちます。