【不動産相続】相続したマンションの売却にかかる税金|種類や節税・確定申告の方法も解説

不動産を相続すると相続税が課税される場合がありますが、マンション売却で得た利益に対しても税金が発生することがあります。売却を考えているけど税金についてよく分からないという人もいるはずです。ここでは相続したマンション売却で生じる税金の種類と節税方法、確定申告の方法ついて解説するので参考にできます。

相続したマンションの売却にかかる税金の種類

相続したマンションを売却すると税金が発生するケースと発生しないケースがあります。マンション売却で生じるのは売却益、つまり譲渡所得ですが、これがプラスの場合に課税されます。譲渡所得に課税される税金の種類は所得税、住民税、復興所得税の3つで、これらをまとめて譲渡所得税といいます。

このうち所得税はマンションを保有していた期間で税率が変わり、5年以下の場合は高く、5年を超えると低くなります。課税対象となる譲渡所得は、マンションの売却額から取得と譲渡に要した費用を差し引くことで求められ、取得に要した費用はマンションの購入費や購入に要した設備費と改良費、仲介手数料などです。

マンションの購入費といっても購入したときに支払った金額そのものではなく、購入代金から建物の減価償却費を差し引いた金額です。また購入時に納めた登録免許税や不動産取得税、印紙税なども含まれます。譲渡費用として認められるものは譲渡時の仲介手数料や印紙税、賃貸の場合は入居者に立ち退いてもらうために支払った費用などです。

マンション売却したときの節税方法と確定申告の方法

相続したマンションの売却には税金がかかりますが、特例や控除などいくつか利用できる節税方法があります。まず居住用として利用していた不動産が、相続が発生してから空き家になっていた場合に適用される特例があります。売却に伴い譲渡所得から最高30,000,000円の控除を受けることができます。

親と一緒に住んでいた住居を売却する際にも控除を受けられます。控除額は所有期間にかかわらず30,000,000円です。10年を超えて保有していた自宅を売却する場合は税率を引き下げることができます。たとえ相続人の居住実態がなかったり、建物を取り壊した場合でも、最後の居住から3年以内の売却であれば適用できます。

このように節税方法はいろいろありますが、利用するにはそれぞれ条件があります。他の特例と併用できないケースもあるので利用するには詳細を確認することが必要です。また売却によって利益が出た場合は確定申告を忘れずにおこないます。

確定申告の方法はまず必要書類を準備し、所得税額を計算することです。あとは書類に必要事項を記入し税務署に提出して納付します。確定申告を怠り、後で税務署から指摘されれば延滞税や重加算税が課されることがあるので注意が必要です。

相続したマンション売却の節税方法はいろいろ

相続したマンションの売却にはいろいろな節税方法があることがわかりました。特例や控除を利用すれば課税対象額を低く抑えることができます。ただし適用するには条件があり、中には併用できない制度もあるので確認することが大切です。また確定申告も忘れないようにします。

利益が出ているのに申告を忘れると後で大変なことになる可能性もあります。確定申告の方法がわからなければ税務署にたずねたり、自信がない場合は税理士に依頼することもできます。しかるべき納税はきっちりとおこなうことが大切です。