【不動産相続】相続した不動産を売却|所有期間5年の壁とは?

自分の親が亡くなった場合、財産のすべてを子供が相続することになります。この時多くの家庭では土地や建物などの不動産を所有しているため、不動産の売却などが問題になるケースが少なくありません。では、このような場合いつ売却したらよいのでしょうか。

相続不動産5年で売却した方が良いのか

相続不動産に関しては、退却した方が良いですがどの段階で売却した方が良いのか知っておかなければいけません。一般的には、所有期間5年の壁と呼ばれるものが存在しています。

所有期間5年の壁とはいったいなにかと言えば相続をしてから5年経過すると固定資産税が6倍になってしまうことです。基本的に相続をしてそこに人が住んでいれば良いですが、空き家になった場合には5年間は今までと同じ固定資産税になります。

ですが日本は空き家を少しでも減らすための対策として、空き家に対しては所有期間5年の制限を設けその期間を経過してしまった場合には固定資産税が6倍になり多くの税金をかけるようにしています。

そのため、すぐに売却する必要はありませんが、売却する場合には5年以内に売るようにしないといけません。もし5年以内に得ることができないとすれば余分に税金を支払うことになることから、少なくとも4年以上前から活動しておいた方が良いです。

譲渡所得税の計算方法や譲渡益と節税方法を知る

不動産を譲渡する場合には、譲渡所得税がかかります。この場合には、譲渡所得税の計算方法を知っておかなければいけません。ただ譲渡所得税の計算方法は複雑であるため、税理士などの専門家に直接話を聞いた方が良いかもしれません。

つまりすべての人が自分で知識を詰めておくと言うよりも、専門家を味方につけておくことで難しい勉強しなくても済みます。当然ながら、この場合にはお金はかかりますがそれでも時間の節約にはなるでしょう。

譲渡益と節税方法も考えておいた方が良いです。譲渡益と節税方法のうち譲渡益とは、不動産を譲渡したときに得られる利益のことです。これが高額になると、そこに税金がかかってしまう可能性があります。そのため、税金がかかるかどうかの判断を事前にしておかなければいけません。

この場合も、計算方法が若干複雑になるため、計算方法がわからないあるいは難しいことを考えたくない場合はプロにお願いすることが必要です。

相続した場合に税金のことを考える

不動産の相続に関しては、税金が発生しますが特に固定資産税は放っておくと膨らみかねません。相続から5年以内に売却してしまった方が良いです。それ以外にも、譲渡益と節税方法も頭に入れておきましょう。

【不動産相続】相続不動産を売却した場合の3,000万円控除とは?確定申告の方法も解説

相続した不動産は相続税がかかるし、それを売却すると譲渡所得税がかかるなど税金をより多く支払う形になるのではないか、このように考える人も多いのではないでしょうか。ただ、税金の多くが特例や控除などがあるのでこれを利用することで節税の効果を期待することができます。

こちらでは、相続時の3000万円控除とは何を意味するものなのか、譲渡所得税の計算方法や確定申告の方法など解説していくことにしましょう。

3000万円控除とは不動産の譲渡所得に対する特例

不動産を売却すると取得費や売却の際の経費を差し引いたとしても売却益が発生することがあり、この場合は所得税が課税されることになります。これは譲渡所得税と呼ばれる税金になるのですが、給与所得とは別枠で計算されるのが特徴です。

3000万円控除とは、住居用財産となる不動産の譲渡所得より3000万円を控除する特例で、譲渡所得税の計算方法は売却益に対して一定の税率をかけて計算されるのですが3000万円の控除が適用される際には総額から3000万円を差し引いて計算することができます。

例えば、4000万円の利益が発生したときの譲渡所得税の計算方法は4000万円-3000万円=1000万円で、1000万円が課税対象になるわけです。

なお、居住用財産を相続したときには居住用財産の要件を満たせば3000万円控除が適用されるので非常に分かりやすいのですが、空き家を相続した場合には家屋に関する要件や被相続人が老人ホームに入居していたときの要件、適用される期限の要件や譲渡に関する要件など4つの条件を満たす必要があります。

3000万円控除を受けるための確定申告の方法

3000万円控除の特例は、必要書類を揃えて確定申告が必要です。居住用財産の特別控除と空き家の特別控除は要件が異なるだけでなく確定申告の方法も違って来るので注意が必要です。居住用財産の特別控除での確定申告の方法ですが、基本的に譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を添えば構いません。

ただし、売買契約の前日の時点で住民票に記載してある住所と自宅の所在地が異なる際には、売却した本人が住んでいたことを明確にするための書類が必要で、戸籍の附票の写しや削除された附票の写しなどを用意しておきましょう。

相続した空き家の特別控除での確定申告の方法は、家屋を取り壊して売却するのか否かで必要書類が変わって来ます。

確定申告は正しい申告と必要な書類を添付することが重要になるわけですが、不備があるとやり直しをしなければならなくなることもありますし、確定申告には期限があるわけですからなるべく早めに着手して申告を行う、後は税理士などの専門家からのアドバイスを受ける方法もおすすめです。

税理士への相談は相続の税金での悩みを解決に

不動産の売却益でもある譲渡所得が3000万円を超えてしまうケースはそれ程多いものではないですし、3000万円控除が適用されれば譲渡所得税は不要になって税金を納める必要もなくなります。

空き家のときには色々な要件があるので気軽に使えるわけではないのですが、税理士などの専門家に相談すれば空き家での3000万円控除が適用されるのか否かが明確になるなどおすすめです。

【不動産相続】相続した不動産の売却にかかる税金と節税方法を教えます

個人が不動産を手に入れる手段について聞かれたときに、相続で手に入れたと回答する人は少なくありません。土地や建物などの不動産物件を活用するか、売却するかは人により異なります。不動産物件を売却するときに必要となる税金や、節税の方法を理解しているだけで、収益が大きく異なるため、確認しておきましょう。

相続した不動産の売却に必要となる税金

相続した不動産の売却をする場合、入手したときの経費などを差し引いて売却益が出たときの税金が課税されます。登録免許税・住民税・印紙税・復興特別所得税・譲渡所得税の5つです。登録免許税とは相続登記の名義変更に必要となる税金で、印紙税は不動産取引を行う上で必ず契約書に貼付される印紙代となります。

また、住民税・譲渡所得税は相続した不動産の売却で得た利益に対して課税される税金です。復刻特別所得税は令和19年まで東日本大震災の復興のためのお金となる税金で、様々な物に課税されます。

このうち譲渡所得税・住民税は売却益が出たときの税金で、売却益がない場合は課税されません。登録免許税は相続登記を行うときに必要な税で、税率は不動産価額の0.4パーセントと決められています。これは土地・建物共に同じです。印紙税は売買した金額に応じて2千円から10万円まで分かれています。

譲渡所得税は所有期間に応じて異なり、所有して5年未満は30パーセント、5年以上の場合は15パーセントです。住民税も同様に、所有期間が5年未満は9パーセント、5年以上は5パーセントとなります。復興特別所得税は基準所得税額の2.1パーセントです。売却益に課税されるため、売却益から計算することが必要となります。

相続した不動産の売却の節税方法

できるだけ売却益が出たときの税金を抑えたいと考える場合、譲渡所得税軽減のために特例措置があることを理解しておく必要があります。譲渡所得税・住民税は不動産所得後5年未満で売却すると、税率が高いことは明らかです。

しかし、実は相続不動産に関してはこの限りではありません。相続してから不動産を3年以内に売却すると、譲渡所得から大正の不動産の相続税を差し引く事が出来るため、税率は高いですが節税対策となります。

また、居住用財産の譲渡であった場合、住まなくなった日から3年過ぎた12月末日までに譲渡していることや、前年・前々年に特例措置を利用していないこといった条件を満たしていれば、譲渡所得から3千万円控除されるのも見逃せません。

経費と納税方法をよく確認して納めることで、トラブルにならずに納税することが可能です。経費と納税方法をよく確認するためには、経費をきちんと計算すること、納税方法にインターネットバンキングがあることを理解することだといえます。

節税して相続を有効に使えるように

節税をするためには、経費と納税方法をよく確認することが重要です。自分で節税となる控除の対象となっているかどうか、税理士などと相談してから納税手続きをすることで、トラブルなく必要なお金を納めることができます。

【不動産相続】マンション相続や相続後に売却する流れを解説!かかる税金や節税方法を徹底解説

マンションを相続により取得した場合には、相続後に売却することも可能です。この記事では、相続したマンションを売却したい人のために、相続の流れや売却の流れ、相続税・譲渡所得税の計算方法について詳しくご紹介します。

マンション相続の流れや売却の流れ

マンション相続の流れは以下のようなものです。まず、マンションを所有している被相続人が亡くなった時に、相続が開始されます。被相続人の死亡届けは7日以内に提出する必要があります。被相続人の遺言が残されていないかも同時に調べます。

次におこなうのは、故人が残した遺産の調査です。遺産だけでなく負債も残している場合があるので、慎重な調査が必要です。その後、相続人が集まって、財産の分割協議をすることになります。

マンションの相続人が決まったら所有権移転のための登記をします。相続税の納税も忘れずに必要です。その後におこなうことができるマンション売却の流れは以下のようなものです。

まず不動産会社に査定を依頼し、売却の仲介契約を結びます。契約を結んだ不動産会社が依頼者のかわりに販売活動をおこない、購入希望者を探します。購入希望者が見つかったら、売却のための交渉をして、合意すれば売買は成立します。契約後にマンションを引き渡し、相続人はその後、確定申告で譲渡所得税を納める必要があります。

相続税・譲渡所得税の計算方法の詳細

マンションを相続して売却したい人が知っておけば役立つのは、相続税・譲渡所得税の計算方法です。相続税を算出する場合にまず確認しなければいけないのは、相続したマンションの評価額です。他にも遺産がある場合には、それらの評価額も含めて相続税を計算します。

評価額の合計から基礎控除額を差し引くことが可能で、基礎控除額は3000万円に、法定相続人の数に600万円を乗じたものを加算した金額です。これに税率を掛けたものが相続税の金額です。その一方で譲渡所得税の計算では、まず課税所得を算出する必要があります。

課税所得は、マンションの売却価格から取得費と譲渡費用を控除して計算します。取得費には購入時の手数料や税金なども含まれます。譲渡費用に含まれるのは、不動産会社に支払う費用や印紙税です。

条件を満たしていれば特別控除を売却価格から差し引くこともできます。このようにして計算された課税譲渡所得に税率を掛けたのが、譲渡所得税の金額です。

相続した後に売却もできるマンション

相続をしたマンションを売却したい人のために、相続の流れや売却の流れについてご紹介してきました。相続税や譲渡所得税の計算方法も覚えておいた方が、後で納税をする時に役立ちます。

【不動産相続】相続したマンション売却時の減価償却費の計算方法

相続したマンションを売却する場合には、譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法を利用してその価格を決定することが大切です。マンションの保有年数によって取得費用が変わるため、これを十分に意識しないと譲渡所得税が高額になる恐れがあるためです。この譲渡所得税額との関係を十分に意識することが必要です。

相続したマンションを売却する場合の税金の考え方

相続したマンションを売却する場合、その金額を算出するためには減価償却の考え方を適用することが必要です。減価償却は一般的には企業等が設備を取得し、これに対する税額を計算する場合に利用される考え方ですが、マンションの場合にもこの考え方が適用され、その取得価格が毎年変化することになります。

さらに売却する場合の取得金額を算出する際に重要であるほか、譲渡所得税額との関係も重要となるため、十分に意識しておかなければなりません。

基本的には、購入した価格に対してその耐用年数をもとに毎年の資産価値の減少分を差し引くやり方であり、これによって売却を行った場合の譲渡税額の計算を行う際の取得費用に置き換えることになります。

実際の譲渡税額は購入費用に対する減価償却の部分を減じた費用と譲渡費用との差額に対して課税されるため、その計算方法を十分に意識した上で、税額を割り出すことが必要です。

譲渡所得費と減価償却の計算方法

譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法は、対象となる不動産の購入価格に対し所有期間に対する減価償却費用を加味して算出した取得費用と、実際に譲渡を行った際の譲渡費用の差額に一定の税率を乗じて算出することになります。

減価償却の計算方法は耐用年数によりその割合が変わるため、その割合に所有年数を乗じた費用で算出します。この計算方法を利用することによって実際に現時点での取得費用を算出し、この金額と譲渡費用との差額によって譲渡所得費や譲渡所得税の額が決定することになります。

相続したマンションの場合には、被相続人が購入した時点の価格に対し保有年数による減価償却分が変わるため、この部分を差し引いた形で取得費用が算出されます。

この取得費用に相続税が課税されることになり、さらにそれを売却する場合にはその時点の取得費用から売却時点での保有年数に対しての減価償却を計上することになるため注意が必要です。

相続したマンションを売却する場合のポイント

相続したマンションを売却する場合には、譲渡所得税を意識することが重要です。譲渡所得費、譲渡所得税の計算方法をよく理解することが大切で、特に減価償却の考え方と譲渡所得税額との関係を十分に考慮し、その売却額を決定することが必要となります。

【不動産相続】マンション相続後に売却する流れや税金について解説!節税方法も解説

相続は、急な流れで手続きをしなくてはいけないことも多いです。その影響で、必要な準備や対応ができなくなってしまう場合も少なくありません。そのため、まずは相続の流れを理解してマンション売却のための正しい準備が出来るようにしておきましょう。

相続の流れから確定申告までを把握しよう

マンションを保有した状態で亡くなった場合、その遺産を継承できる相続権者は手続きを行わなくてはいけません。まず、マンションとはいっても多くの財産を抱えていた場合には複数の不動産も持っているケースもあります。そのため、まずは遺産総額の調査を行わなくてはいけません。

そして、抱えていた財産がわかった後に遺産分割協議を行います。相続人が1人であるときには協議を行う必要性はありませんが、相続権者が複数いる場合には誰がどういった権利を主張するのかを決めておく必要があります。マンションの名義変更や売却後の配分もここで決めておくのが一般的です。

さらに、実際にここで決められた通りの相続登記を行うという流れです。これが終わると、後は相続税の確定申告と納税をすれば終わりますので、これが全体的な相続の流れになります。売却を行うときには、少なくともこれらを円滑に進める必要があるため知っておきましょう。

売却の流れと相続税と節税方法の流れ

相続不動産のマンション売却の流れで問題になるのは、名義変更です。亡くなった人のマンションは、名義変更を行わない限りは被相続人名義で手続きを行わなくてはいけません。この場合、必要な手続きができなくなるケースがあるのでこのポイントだけは注意が必要です。

それが終わっていれば、スムーズに話し合いを進めていけます。また、相続税と節税方法についてもとても大切です。これは、不動産の制度として控除や免税の方法が存在するからです。例えば、配偶者のみが不動産を継承したときには配偶者控除が存在しますし、マンションの場合は小規模住宅等の特例なども存在します。

一定の条件を満たせば、最大で80%もの評価額に落とすことができるので総合的な税金を大きく節税できます。売却の流れも確かに重要ですが、相続権者に対して利益が生じるときには納税の義務が生まれますのでその後の相続税と節税方法も非常に重要です。

納税が終わるまで確実な手続きが必要

相続不動産は、売却してそれで終わりというわけではありません。そこで得た利益は納税の対象となりますので、なるべく安くなる方法を選択して効率的に手続きができるようにしておくことです。

【不動産相続】不動産の共有名義とは?不動産相続時のメリット・デメリット

近年では日本の様々な地域で、不動産相続に関するトラブルが増えてきているとも言われています。理由は様々ですが、その一つが共有名義です。共有名義は不動産相続時にはメリットもあればデメリットもあります。共有名義とはどのような特徴があるのか、しっかりと把握しておく事が求められます。

トラブルを防ぐために共有名義とはなにかを知る

これから共有名義で住宅を購入しようと考えているのであれば、不動産相続時にトラブルを防ぐためにも、共有名義とはどのようなものなのか、メリットやデメリットまでしっかりと把握しておくことが求められます。

不動産相続においては、どうやって遺産分割をすれば良いのか、単独名義と共有名義のどちらにすれば良いのかなど、様々な迷いが出るものです。

共有名義で不動産を所有することのメリットは、相続する全ての人たちが公平だと感じられることです。また不動産を売却する際に、税金の控除額が上がることなどもメリットに含まれるでしょう。とはいえ名義人の承諾なしに不動産売却ができず、相続が発生すればその度に権利や手続きなども複雑になっていきます。

不動産の活用考えた場合にはトラブルが起きやすいことはデメリットと言えるでしょう。不動産の相続は共有以外にも方法があるため、名義はどうするのか、どのように分割するのかは時間をかけてじっくりと検討しておきたいところです。

実は不動産相続の共有名義はトラブルが発生しやすい

実は様々なことが理由になり思わぬトラブルに発展しやすいものが、相続不動産を共有名義で所有するケースです。不動産の売却や賃貸物件として活用する、リノベーションなどを検討するなど様々な方法がありますが、個人によりどれが一番良いのかという考えが異なるため、意見が合わなくなりトラブルにつながることもあります。

固定資産税が毎年かかってくるため、この支払いをどうするのかなど、税金に関してトラブルが発生することもあるでしょう。このようなトラブルは親族同士の不仲につながる可能性もあり、共有名義人の権利者の一人が死亡することがあれば、さらに持分は細くなっていく可能性も考えられます。

このようなトラブルの発生を防ぎたいと考えているのであれば、単独名義変更する、生前に遺言書を作成する、生前に売却するなど、様々な対策を事前に行っておくことが重要です。生前にできないようであれば、法律の専門家に相談しトラブルが発生しないような対応がとれるようにしたいところです。

トラブルが発生しないように対策を行っておこう

不動産を相続する場合にはトラブルが発生しやすいですが、それを防ぐ為の一番良い方法は共有名義に対する理解力を高める、そして相続が発生する前に何らかの対策を行っておく事です。難しいケースもありますが、そのような場合には専門家のサポートを受け、トラブルに繋がらないような対応を心掛けていくことが重要です。

【不動産相続】相続した不動産の換価分割とは?登記・税務で注意点を解説

不動産を親から相続する事も有るでしょう。しかし不動産を兄弟できちんと等分する事は難しいです。兄弟が多い場合には、換価分割するのがお勧めです。換価分割とは、相続登記の注意点や税務上の注意点についても説明して行きましょう。

初めてでも理解できる!換価分割とは

親から不動産を相続することがあります。はたから見ていると、不動産など大きな資産を相続出来てうらやましいと思う人も少なくないでしょう。

しかし不動産を相続すると相続税を支払わなければなりません。相続の中に預貯金や死亡保険金などがない場合、子供たちは相続税を支払うのに困ることもあるんです。この場合には、不動産を売却してしまって現金化し、そこから相続税などを払い込んでしまったと、残金を兄弟間で分割して相続するとようのです。

このように不動産を現金化して遺産分割する方法を換価分割というのです。不動産をそのまま名義を変えずに置いていたり、名義変更して不動産を相続し持っていたとしても相続税の他に、固定資産税や住民税などが発生します。

そして老朽化した土地家屋では倒壊などの危険性もありメンテナンスや修繕費も発生することになります。資力があれば不動産を持ち続けるのも良いでしょうが、税金の支払いを考えると売却して換価分割が賢明です。

相続登記の注意点と税務上の注意点 

不動産を売却し、換価分割する際にもう一つ注意しなければいけない事があります。それはその不動産を売却するためには、事前に相続登記をしないといけないということです。相続登記は名義人の編苦を指しますが、これにも費用が伴います。

法務局手手続きを自分ですることもありますが、間違いが起こらないようそして法律にのっとって正確に手続きするために司法書士や弁護士に依頼し相続登記してもらう人が多いです。この費用も50,000円から100,000円程度かかることを心得ることも大事です。

さらには登記後に不動産を売却して収益が見られる場合に、譲渡所得税のほか不動産売買契約書の収入印紙税などもねん出しないといけません。

不動産会社に仲介で売却を依頼した場合には、仲介手数料なども諸経費として掛かってくることを心得ておく必要があるでしょう。こうした経費や税金を差し引き、手取り額がゼロもしくはマイナスになる場合には、相続税の物納や財産放棄も検討しなければいけません。

不動産相続の換価分割とは?登記など注意点について

不動産相続する場合には、不動産の相続税の捻出と兄弟間で平等に遺産分割するため換価分割がお勧めです。不動産を売って現金化し、兄弟で分割する方法を換価分割と言います。

こうした換価分割前、つまり不動産の売却前には不動産登記は絶対しておかなければいけません。相続登記の注意点や、印紙税や譲渡所得税などをきちんと収めるなど税務上の注意点を守って、換価分割を行いましょう。

【不動産相続】相続した不動産の評価方法は? 適正価額の算出方法や決定方法を解説

相続した不動産の価値を決定する際には、不動産評価を受けなければなりません。不動産評価はどうすれば受けられるのか、そして複数の相続人がいる場合はどう決定すればよいのかをあらかじめ知っておけばトラブルを回避することが出来ます。

不動産には複数の評価方法が存在する

不動産を相続したあとには不動産の価値を把握する必要が出てきます。遺産分割となれば尚更です。この不動産の価値を知ることを不動産評価と言い、複数の評価方法があることを知っておきましょう。

不動産評価の方法としてよく知られている方法は、専門業者による鑑定・査定を受ける方法です。不動産鑑定士または不動産会社に不動産評価を行ってもらい、その価値を把握します。

鑑定士の場合は不動産評価の価値の客観性を強く保持しているという特徴があるのに対し、会社の場合は市場動向を踏まえながら評価を決定するという傾向が強いものです。

この方法以外に、相続人自らが指標を調査して価値を算出する方法もあります。固定資産評価額・相続税評価額・地価公示価格などの数値を確認すれば、価格を把握することが可能です。客観的な数を計算できる点がメリットですが、実際の不動産価格よりも2割から3割程度低く値が出されることを知っておきましょう。

不動産の評価方法、どれにすべきかの決定方法は

相続した不動産をどう評価するか。評価方法を相続関係者の中で決める際には、いくつかの決定方法があることを知っておくべきです。

他の遺産・財産と同じように、不動産もまた基本的には遺産分割協議で話し合うことが最良の決定方法と言えます。このとき、合意に至った場合は遺産分割協議書に不動産の評価方法をどう行うか決定したことを書き込むことが大切です。この方法でスムーズに相続が進めば問題ありません。

残念ながら不動産を複数で分割する場合、複数人が権利を主張するのなら決定方法は他のものを選ぶことになります。合意に至らなかった場合には、遺産分割調停・審判へ移行し調停委員の調停案を聞くこととなるでしょう。

なかなか合意に至らない場合は、不動産鑑定士による鑑定を経た上で調停を成立させます。調停成立が困難な場合は、裁判官による審判を受けて判断されることになるのです。出来るだけスムーズに解決したいもののため、相続人が複数存在する時には十分な知識が必要となります。

不動産の評価方法がどうあっても税金は同じ

不動産の評価方法がどういった方法であっても、相続した不動産には相続税が発生します。土地・建物双方にそれぞれ鑑定方法があり計算方法は国税庁に掲載されているものです。正しく把握しトラブルを避けるようにしましょう。

【不動産相続】遠隔地に相続人が居住の場合|不動産売却の進め方とは?遺産分割協議も解説

不動産相続をする時に問題となることがあるのは、相続人が遠隔地に住んでいる場合です。このような場合には、不動産売却のための手続きも工夫する必要があります。ここでは、遠隔地に相続人がいる人が不動産売却の進め方について、詳しくご紹介します。

遠隔地に相続人がいる場合の遺産分割協議

遠隔地に相続人がいる場合に、不動産相続をするうえで大きな問題となることがあるのが遺産分割協議です。遺産分割協議は通常の場合、葬儀や法要などの機会に相続人が集まった時に開始されます。ですが、遠隔地に相続人がいる場合、葬儀や法要の後に再び相続人が集まるのは難しくなります。

遺産分割協議は原則として全ての相続人が出席しておこなわなければいけないために、遠隔地に住んでいて簡単に協議に参加できないような相続人がいると、不動産相続がスムーズにできない場合があります。このような場合には、遺産分割協議の進め方を工夫することが必要です。

遠隔地に住んでいる相手とも意思の疎通をする方法として最適なのは、電話や手紙を使用してやり取りをする方法です。電話や手紙を通して、遠隔地にいる相続人が遺産分割案の内容を十分に検討し、協議の内容を承諾する意思を他の相続人に伝えれば、遺産分割協議を成立させることができます。

専門家に依頼して不動産相続や売却をおこなう方法

遠隔地に相続人がいる場合の不動産相続の進め方として紹介できるもう一つの方法は、不動産の専門家に相談する方法です。不動産相続は、一般の人にはわかりにくいこともあるために、不動産の専門家に初めから相談した方が、相続をスムーズに進められる場合が多いです。

相続をした不動産を売却したい場合にも、専門家に相談することは有利です。不動産の専門家に相続手続きを任せることも可能で、自分たちでおこなうよりも、正確な手続きをしてもらえます。

専門家に相続手続きを委任することのメリットは、相続をするために必要な書類などもかわりに集めてもらえることです。相続人が忙しい場合には、必要な書類を集めるだけでも時間がかかることがありますが、専門家に依頼することで時間を節約できます。

遠隔地にいる相続人と協議をしたい場合にも、専門家がいれば必要なことを代行してもらえます。相続手続きから不動産売却まで一貫して仕事を依頼できる会社もあります。

遠隔地に相続人がいてもできる不動産相続

遠隔地に相続人がいる場合の、不動産相続の進め方についてご紹介しました。遠隔地に相続人がいて遺産分割協議に出席しにくい場合には、電話や手紙などでやり取りをすることもできます。